記事作成日:2015年12月08日(火)
最終更新日:2023年11月02日(木)
最終更新日:2023年11月02日(木)
2015年2月より、NTT東日本・西日本(以下、NTT東西)のフレッツ光回線の卸売事業「光コラボレーション」が始まりました。
NTT東西が一般消費者に対してではなく、プロバイダなどの業者に対して大量にフレッツ光回線を貸し付けるというものです。
その回線を借り受けた業者は「光コラボレーション事業者(または光コラボ事業者)」と呼ばれ、その回線に独自のサービスなどを盛り込み、独自のブランド名で販売することができるようになります。
フレッツ光の時とは違い、消費者が回線とプロバイダとそれぞれ契約する必要がなくなり(一部別途プロバイダ契約が必要な業者)、窓口も一つになるので一般ユーザーにもメリットが有ります。
光コラボレーション事業に関しては、過去記事にて詳しく書いていますので、よろしければ参考にしてください。
■ 過去記事はこちら
さて、近年インターネット回線の悪質・強引な勧誘トラブルが急増しており、社会問題になっています。
残念ながら、この光コラボレーションが始まってからはさらに増えています。
政府総務省は、2015年2月27日付けで光コラボレーションの不適切な販売勧誘を行っている一部事業者に対し、販売勧誘方法の改善等を求める行政指導を行いました。
しかしながら、その後も改善が見られなかったため、同年12月4日付けで2度目の行政指導(警告)を実施。
NTT東西は総務省が下した今回の処分を受け、この一部事業者からの新規及び転用に関する新たな申込みの受付を停止する措置を取りました。
販売勧誘の改善が確認できるまで停止するとのこと。
事実上の制裁措置と言えます。
実際にどんな勧誘販売が行われていたのか、以下にまとめてみました。
不適切な光コラボレーション販売勧誘
* 強引な勧誘により、契約の手続きが進められた事案。
* 利用者に十分な説明を行わず、また利用者の誤認を招く説明を行ったことによって、利用者が光コラボレーションの申込みを行った認識がないまま契約の手続きが進められた事案。
* 利用者に十分な説明を行わない、または利用者の誤認を招く説明を行ったことによって、利用者がサービスの提供主体がNTT東西から別事業者に変更になるとの認識がないまま契約の手続きが進められた事案。
* NTT東西が利用者本人以外の者による転用承諾番号(NTT東西が提供するフレッツ光回線から、光コラボレーションへの乗換えに当たって必要となる番号のこと。)の発行の申込みを認めていないにもかかわらず、代理店等がNTT東西から転用承諾番号の発行を行い、契約の手続きが進められた事案。
* NTT東西からの連絡であると誤認させるような紛らわしい、または虚偽の説明を行って契約の手続きが進められた事案(契約手続きは必須だと案内している事案もあり)。
* 光コラボレーションの提供に当たってNTT東西の設備を用いること等を強調し、「ご安心ください」などと述べることにより、NTT東西との契約関係が残ると誤認させるような説明を行っている事案。
* 利用者を電話で誘導しながら、NTT東西のウェブサイトに契約者情報を入力させ、転用承諾番号を取得させる中で、ウェブサイト上の注意事項について虚偽の説明を行い、またはウェブサイト上の注意事項を読み飛ばしさせ、「同意する」の欄にチェックを入れさせる等して取得手続きを進めさせる事案。
* 利用者が現在支払っている料金を確認せずに、「今よりも安くなる」などと断定的に案内しつつ、インターネットの検索代行等を内容とする複数のオプションサービスに加入させ、合計額では現在の契約よりも高額な契約を結ばせている事案。
* 「切替費用」と称する内容不明確な経費を分割払いで契約させ(金額は場合によって異なる。)、これが何のための経費であるか説明されていない事案。
* 期間拘束契約(最低利用期間)が自動更新されることが利用者に理解できる形で説明されていない事案。
* 利用者に十分な説明を行わず、また利用者の誤認を招く説明を行ったことによって、利用者が光コラボレーションの申込みを行った認識がないまま契約の手続きが進められた事案。
* 利用者に十分な説明を行わない、または利用者の誤認を招く説明を行ったことによって、利用者がサービスの提供主体がNTT東西から別事業者に変更になるとの認識がないまま契約の手続きが進められた事案。
* NTT東西が利用者本人以外の者による転用承諾番号(NTT東西が提供するフレッツ光回線から、光コラボレーションへの乗換えに当たって必要となる番号のこと。)の発行の申込みを認めていないにもかかわらず、代理店等がNTT東西から転用承諾番号の発行を行い、契約の手続きが進められた事案。
* NTT東西からの連絡であると誤認させるような紛らわしい、または虚偽の説明を行って契約の手続きが進められた事案(契約手続きは必須だと案内している事案もあり)。
* 光コラボレーションの提供に当たってNTT東西の設備を用いること等を強調し、「ご安心ください」などと述べることにより、NTT東西との契約関係が残ると誤認させるような説明を行っている事案。
* 利用者を電話で誘導しながら、NTT東西のウェブサイトに契約者情報を入力させ、転用承諾番号を取得させる中で、ウェブサイト上の注意事項について虚偽の説明を行い、またはウェブサイト上の注意事項を読み飛ばしさせ、「同意する」の欄にチェックを入れさせる等して取得手続きを進めさせる事案。
* 利用者が現在支払っている料金を確認せずに、「今よりも安くなる」などと断定的に案内しつつ、インターネットの検索代行等を内容とする複数のオプションサービスに加入させ、合計額では現在の契約よりも高額な契約を結ばせている事案。
* 「切替費用」と称する内容不明確な経費を分割払いで契約させ(金額は場合によって異なる。)、これが何のための経費であるか説明されていない事案。
* 期間拘束契約(最低利用期間)が自動更新されることが利用者に理解できる形で説明されていない事案。
もちろん、すべての光コラボレーション事業者が悪いわけではありませんが、一部の事業者は手段を選ばず顧客勧誘を行っており、無法地帯の状況でした。
今回のNTT東西の措置は正直遅すぎたかもしれませんが、悪徳業者にはこれくらいの制裁措置を取るぞ!という示しにはなったと思います。
悪徳業者が大幅に減ることは考えにくく、今後も法の隙を狙った新手の手法で強引な勧誘販売する業者が出てくると思います。
その都度、迅速に取り締まっていくしかありません。
【関連リンク】
■ 総務省公式ホームページ
■ NTT公式ホームページ
■ NTT東日本公式ホームページ
■ NTT西日本公式ホームページ
【おことわり】
* 上記情報は当ブログ記事公開日時点の情報で、今後、各事業者の都合で変更される場合がありますので、必ず公式発表されている情報もご覧ください。
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